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土地を購入を検討されているお客様から購入前に土地を
見て欲しいと依頼がありましたので早速見に行ってきました。



土地の形状、近隣の様子など知識と経験から確認します。
もちろん、不明な点や気になる所がでてくれば役所へ行って確認します。

報告をまとめ、購入検討材料になるようにアドバイスします。


小川です。

昨日、家造り相談にお越し下さったH様。
既に土地を購入されたという事でしたので、土地の状況を把握するために
見に行ってきました。





その後、市役所に回り基本的な概要(用途地域など)を聞いてきました。
H様の要望する住宅を建築するには特別な問題は無いようです。
小川です。

ここ最近、新築を検討されているお客様の土地を見に行く事が
非常に増えました。とてもありがたい事です。

お客様は非常に気に入っているのですが
結構長い期間売れていない土地だそうです。
何か問題でもあるのかと、お客様が心配されていましたので
実際に自分の目で見てきました。





近隣状況・日当たり・交通量など様々な視点からチェック。
地盤に関しては調査をしなければ、正しい答えが出ませんので
個人的な意見として報告します。まぁ、参考程度ということで・・・

実際に見た限りでは売れていない絶対的な理由はありませんでした。
私たちはお客様の背中を押してあげる役割。
とても高価な買い物ですので、だれかに後押ししてもらいたいという
お客様もいらっしゃいます。

後日、報告書として提出予定です。

小川です。

八王子駅の近くで土地の購入を検討しているH様。
候補としている土地が2ヵ所あり、その距離が車で約5分程度という事で
両方の土地を見てきました。





ともに敷地面積は25坪程度。
上画像は大きな通りに面した土地に接し、下画像は道路幅3m以下に接した土地でした。

両方とも容積率が200%を超えますので、H様が希望されている
3階建ての建築は可能です。

ただし、下画像の土地は【セットバック】があるため建築面積が
小さくなってしまうのが難点です。

ちなみに【セットバック】とは・・・

土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、
道路の中心から2m後退して建物を建築することを言います。
下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、
門や塀や擁壁、花壇さえも建築することができません。

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、
通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に
建物を建築することができないというものです。

また、建ぺい率や容積率を算出する場合には、
セットバックの部分は、敷地面積から除外されてしまいます。
小川です。

現在、町田市にて設計プランと概算見積りを弊社にご依頼下さっている
お客様が2組いらっしゃいます。

とてもありがたい事です。

同じ町田ということで、日程を調整して同じ日に土地を見に行ってきました。
プランを作るには、やはり近隣の状況を確認するのは絶対に必要ですね。

まず最初に向かった土地は閑静な住宅街の中にありました。
現在は、まだ家が建っており土地の引渡しは8月位との事でした。


次に向かったのは敷地内に段差がある土地でした。
ここの土地は通りから奥に入った場所に土地があり
近隣には若い家族が住んでおり子供たちの遊び声が響いていました。


現在、プラン及び概算見積りを作成中です。





提供:ビジネスブログのe売るしくみ研究所